母子・父子・寡婦福祉資金は、母子・父子家庭及び寡婦の経済的自立とその扶養する児童(子)の福祉の増進を図るため、修学資金等の各種資金をお貸しする制度です。
平成26年10月から父子家庭の方も対象になりました。
対象者
- 母子家庭の母、父子家庭の父及び扶養される20歳未満の児童
- 寡婦(かつて母子家庭の母であった方)及び扶養される20歳以上の子
- 父母のいない20歳未満の児童
貸付金の種類・内容
栃木県ホームページより「母子・父子・寡婦福祉資金一覧」をダウンロードしてください。
貸付要件
借受人(申請できる方)
原則、母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦、父母のいない20未満の児童です。
※修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金をお借りになる場合は、対象となる児童(子)が連帯借受人となり、連帯して債務を負担します。
連帯保証人(連帯して債務を負担する方)
修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金以外の資金をお借りになる場合は、原則、連帯保証人が必要です。(連帯保証人を立てない場合は、年1.5%の利子が課せられます。)
その他の要件
それぞれの貸付金ごとに、貸付けを行うに当たっての要件を定めています。詳しくは、お問い合せください。
償還(返済)方法
資金毎に償還(返済)期間を定めていますので、その範囲内で、原則、月賦方式で指定する口座から引き落とします。
申請手続き
貸付を希望される場合は、問合せ先まで、まずご相談ください。貸付の対象となる場合は、申請に必要となる書類等をお渡しします。なお、貸付の可否は審査を行った上で決定します。
問合せ先
県内(宇都宮市を除く)にお住まいの方は、県健康福祉センターまたは市役所、町役場に、お問い合せください。
※宇都宮市にお住まいの方は、宇都宮市役所に、お問い合せください。