養育費は、食費・教育費・医療費など子どもの生活と成長のための費用で、父母の双方に子どもに対する扶養の義務があります。子どもを養育する側が相手方に必要な費用を請求することができますし、養育していない親は養育している親に支払う義務があります。まず、お電話ください。
内容により弁護士による特別相談が必要な場合は、面談による法律相談(予約制)を行います。
- 養育費を取り決めたい
- 受け取っている額の変更をしたい
- 支払が滞っている
- 面接交渉の問題
などの相談をお受けします。
養育費は、食費・教育費・医療費など子どもの生活と成長のための費用で、父母の双方に子どもに対する扶養の義務があります。子どもを養育する側が相手方に必要な費用を請求することができますし、養育していない親は養育している親に支払う義務があります。まず、お電話ください。
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